フリマで20万円以上売れたら確定申告?不用品と転売は分けて考えよう

税務

使わなくなった服や家電をフリマアプリで売ったら、年間の売上が20万円を超えた。

「副業は20万円を超えたら確定申告」と聞くと、急に心配になりますよね。

ですが、まず確認したいのは金額よりも何を、どのような目的で売ったのかです。家の片付けと、売るために仕入れる商売では、税務上の考え方が違います。

衣類をまとめた箱。不用品を整理するイメージ
写真:Pexels(イメージ)

普段使っていた衣服や家財の売却は原則非課税

生活に使っていた古着や家具、家電などの売却による所得は、原則として非課税です。こうした生活用動産の売却であれば、売上の合計が20万円を超えただけで所得税の確定申告が必要になるわけではありません。

たとえば引っ越しで、使っていた冷蔵庫、ソファ、衣服などをまとめて売った場合。販売履歴の合計額だけを見て「副業収入」と決めないようにしましょう。

ただし、同じ家電でも、利益を得るために仕入れて売っているのであれば話は別です。アプリ名や出品した回数だけで、どちらに該当するかは決まりません。

高価な宝石や美術品は別に確認する

生活用動産なら何でも非課税、というわけでもありません。

貴金属、宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは、この非課税の取扱いから除かれます。具体的な資産の性質や売却内容を確認する必要があります。

この30万円を「フリマで売るものは全部、30万円までは非課税」と読み替えるのも間違いです。普通の衣服の整理と、値上がりを狙って保有していた資産の売却を同じように考えないことです。

仕入れて売るなら、売上と利益を分ける

販売目的で商品を買い、継続して売る場合などは、事業所得や雑所得として検討します。どちらになるかは活動の実態に応じて判断します。

ここでは、入金額だけを売上にしないことも大切です。販売価格から手数料や送料を引いて振り込まれるサービスでは、入金履歴だけだと取引の全体が見えません。

たとえば商品が1万円で売れ、販売手数料1,000円、送料750円が差し引かれた場合、入金は8,250円。売上1万円と各費用を分け、その商品に対応する仕入原価も確認します。

「売れた金額」「振り込まれた金額」「利益」は、それぞれ違います。

また、仕入れた商品が年末に残っている場合、その在庫を無視して購入代金をすべてその年の経費にすることはできません。販売履歴に加え、年末に何が残ったかも記録しておきましょう。

利益の考え方は、こちらの記事でも具体例を使って整理しています。

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20万円の話は、最後に確認する

一定の給与所得者には、給与・退職所得以外の所得が20万円以下なら所得税の申告が不要となる特例があります。これは、売上20万円を一律に非課税にする制度ではありません。

ほかの副業所得も含めて判定し、所得税の申告が不要でも住民税の申告が必要になる場合があります。また、医療費控除などで確定申告をするなら、原則として20万円以下の副業所得も含めます。

まずは出品したものを「自宅で使っていたもの」「販売目的で仕入れたもの」「高価な貴金属など」に分けてみましょう。購入時期、使っていた状況、販売価格が分かる記録も残しておくと、後で説明しやすくなります。

税金が気になって片付けをやめる必要はありません!ですが、商売として売っているものまで不用品扱いにしないようにしたいですね。


2026年10月27日確認。2026年分の所得税を前提に記載。出典:国税庁 No.1906 ネットオークション等の副収入、No.3105 譲渡所得、No.1900 給与所得者の確定申告。

画像出典:本文 Pexels 7217904、アイキャッチ Pexels 4498118。Pexels License(無料・商用利用可、2026年10月27日確認)。写真は説明用のイメージです。