領収書を紛失したら経費にできない?いやいやできますよ!

確定申告

確定申告で経費に入れるためには領収書や請求書が必要です。

領収書や請求書を紛失した場合でも経費計上できる可能性があります。

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領収書や請求書を再発行してもらう

相手方や利用日時、金額等の情報がわかるのであれば、発行元に再発行してもらえるかお願いしてみましょう。
再発行してもらえれば解決です。

企業間取引であれば相手方に問い合わせることですぐに判明して再発行をお願いできるかもしれません。

しかしながら、個人での利用、例えば飲食店の利用やスーパー等で備品を購入したといった場合は、利用や購入に関する詳細な情報を求められる可能性が高いです。

記憶にないのであれば、振込の記録やQR決済の履歴、クレジットカードの明細といった取引履歴から、利用や購入に関する情報を伝えるようにしましょう。

手間はかかりますが、一番確実な方法です。

レシートで代用する

経費計上のためには領収書・請求書でなければならないと思い込んでいる人が多いようですが、レシートでも経費にすることはできます。

むしろ品代といった、実際何を買ったかよくわからない領収書よりも、商品名まで記載されていることの多いレシートの方が証拠力として強いケースが多いです。

税務署としては、領収書の内容について、それが事業のために必要なものか?という視点でチェックします。
たとえばコンビニでタバコを買っていたら、それは個人の嗜みのためであり、事業に必要なものではないですよね。

お店によっては、領収書の発行を依頼しても、名前はおろか内容についてもお願いしないと記載してくれないところがあります。
そのような領収書では何を買ったかがわからず、税務署に指摘された場合、それが事業に必要なものということを証明することが難しくなります。

レシートであっても支払いを自身が行なっていることがわかれば、十分な証拠となりえます。
レシートが認められるからといって、くれぐれも友人等からもらったレシートを経費にしてはいけません。
それは脱税であり犯罪です。

金額や支払先、内容等をメモする

意外かもしれませんが、手書きのメモでも領収書等の代わりになることがあります。

再発行できればそれが一番いいですし、領収書等がなくてもレシートがあればそれで代用できます。
しかしながら、再発行も難しい、レシートもそもそももらっていない、というケースはどうしてもあると思います。

そんな時には、忘れないうちにメモをとりましょう。

・金額
・支払先
・内容
・日付

これだけ詳細に記載していれば、十分に証拠資料となりえます。

税務署としては、その支払いが本人によって(あるいは本人の負担によって)なされたものなのか?
その支払いが事業上必要なものなのか?をチェックします。

領収書を保存していたとしても、それに疑義がある場合は相手方に確認を取ることもあります。

たとえメモであっても、それが本人の負担で、事業に必要そうと判断されれば、領収書等と同様に経費として認められる可能性が高いです。

領収書・請求書はきちんと保管しておこう

領収書や請求書はもらったらきちんと保管しておきましょう。

財布に折りたたんで入れておいてもいいですが、溜まらないうちに経理処理するなり整理するなりしましょう。

また、領収書等をもらって安心せずに、飲食費であれば飲食を共にした相手方を控えておく必要があります。
それが自身の飲み食いのお金ではなく、交際費であることを示す必要があるためです。

領収書があればOKというわけではありませんが、きちんと保管する癖をつけておきましょう!

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