10月以降に保険に加入した人は要注意!

お金の勉強

12月になり年末調整のシーズンになっています。

生命保険や医療保険に入っている人は年末調整で生命保険料控除が適用されており、その分で所得税が還付されることもあるでしょう。

ですが10月以降に新しく保険に加入したり、見直して保険料の変更等があった人は注意が必要です。

保険料控除証明書の多くは9月末頃〜10月上旬時点で発行される

生命保険料控除を適用するためには、保険料の控除証明書が必要です。

10月中旬〜下旬頃に保険会社から届くハガキがそれです。

保険料の控除証明書の多くは、9月末〜10月上旬時点で発行されることが多く、発行時点までの払い込み保険料と、そのまま契約・払い込みが継続された場合の年末までの見込みの保険料が記載されています。

その見込みの保険料で年末調整の生命保険料控除が適用されることになります。

年末調整手続きのためには、保険会社から届くハガキと、ハガキの内容を記載した保険料控除申告書を会社に提出すればOKです。

一般・介護医療・個人年金の別と、新・旧の区分に気をつけて記入するようにしましょう。

保険料控除申告書の書き方がわからない場合は白紙でも良いので、最低限ハガキは出すようにしてください。

10月以降に保険加入・見直しを行なった場合

以前から加入している保険であれば、上記のようにハガキの記載に沿ってそのまま記入するだけです。

しかしながら、10月以降に新しく保険に加入した場合や、見直しにより保険料の変更等があった場合は、控除証明書のハガキが年末調整に間に合わない可能性があります。

保険会社によってはその場合でも早めにハガキを送ってきてくれるところもあるようですが、それでも年末調整に間に合うかどうか…というところです。

確定申告しよう

ハガキが年末調整に間に合わなかった場合は、確定申告しましょう。
翌年以降は年末調整に間に合うようにハガキが届きますので、初年度間に合わなかった場合は確定申告すれば良いです。

確定申告することで、年末調整と同様に保険料控除を適用することができ、多くの場合所得税が還付されることになるでしょう。

10月以降の加入であれば、加入初年度は、月払いの場合は最大でも3ヶ月分の保険料分しか控除対象になりませんが、それでも何千円か還付される可能性もあります。

ふるさと納税や医療費控除がある人はいずれにしても確定申告する必要がありますので、保険料控除についても正しい金額で控除額を計算すれば良いです。
そうでない人も確定申告はやってみると意外に難しくありませんので、忘れずに確定申告するようにしましょう。

これを機にふるさと納税も始めてみてはいかがでしょうか。

気をつけてやれば得することしかないです。

【参考記事】
今年もあと1ヶ月!ふるさと納税はもう済んだ?



年末調整のみで完結するのであれば手間もかかりませんが、控除証明書のハガキが間に合わない場合は確定申告しましょう!