独立する前にやっておいた方が良いこと【口座開設】
いざ独立しようと思ったときに何から始めればいいのか。
顧客獲得のための営業チャネルの開拓や人脈作りももちろん大事ですが、実際に独立してやっていく上では銀行口座が必要です。
独立してやっていくのであれば、生計費決済のために使っている口座ではなく、事業用の屋号入り口座を開設したいですね。
事業用の屋号入り口座ができれば、契約書や請求書に振込口座を記載することができるようになります。
事業用の屋号入り口座開設のために必要なプロセスを解説します!
場所を決める
どこで仕事をするのか?
まず働く場所を決めましょう。
とりあえず自宅でやるのか、それともどこかに店舗や事務所を構えるのか。
飲食店のようなお客さんに来てもらう必要がある業種であれば、立地は非常に重要な条件になります。
我々のような士業であれば自宅兼事務所ということで、とりあえず自宅で開業でも良いでしょう。
士業のように働く場所を選ばない人にとっては、共同(間借り)事務所もおすすめです。
店舗や事務所を借りる場合の家賃は毎月発生する固定費であり、金額としてもそれなりになるため慎重に検討する必要があります。
開業届を出す
場所を決めた後は税務署に開業届を提出しましょう。
開業届は開業した後に出してもいいですが、できれば実際に開業する前に出してしまうのがおすすめです。
その場合の開業届に記載する開業日は提出日以前の日であればいつでも良いです。
私は独立を決意した日にしました。
居住している住所とは別に事業所等の住所を記載するところがありますので、自宅以外で起業する場合そこに店舗や事務所の住所を記載します。
開業届を記載したら税務署に持っていって、控えに税務署の受付印を押してもらいましょう。
税理士試験に合格して、退職してから開業税理士として税理士登録する場合には、この開業届は退職(税理士登録する)前に出せないことはないかもしれませんが、書き方については気を付ける必要があると思います。
税理士でない者が税理士を名乗ることは税理士法違反となるため、開業届の屋号に〇〇税理士事務所と記載することにはリスクがあります。
銀行に口座開設に行く
開業届を提出し、税務署の受付印を押してもらった控えがあれば、事業用の口座開設の申し込みができます!
開業届の控えを持って銀行に行きましょう。
銀行に行く前に…最近は銀行も働き方改革を行っているのか、いきなり銀行に行って口座開設の手続きができないところもあります。
口座開設については事前の予約制としている銀行があります。
ですので、自身が開設したい銀行について、事前にHPで確認したり問い合わせしたりして、いつ手続きができるのかを把握しておきましょう。
せっかく時間を作って銀行に行ったものの、当日何もできなかったら無駄足になりますので…。
同様に口座開設に必要なものについても確認しておきましょう。
銀行によっては口座開設の申し込みをしてから、審査等があり口座開設までは1〜2週間かかるところもあります。
その場合は、申し込み→審査の結果OKとなった後に、もう一度口座開設&通帳等の発行のために銀行に行く必要があります。
自身の屋号が入った事業用の通帳を受け取ったときは、いよいよ独立して自分の力でやっていくんだなという実感が沸きやる気が出ました!
(番外編)銀行印を作成する
屋号入りの事業用口座を作成するにあたって、新しい銀行印を作成しても良いと思います。
もちろんプライベートで使っている印鑑をそのまま使っても良いのですが、今後誰か採用して銀行関連の業務を任せる場合には、プライベートでも使っている印鑑を預けるにはリスクがあります。
ぜひ別に新しく銀行印を作って、プライベートとは分けましょう。
Amazonで激安で注文できちゃいます(笑)
銀行印以外の契約書印等も合わせて作っちゃいましょう!