電話番号は非公開にできる!税理士会(界)における個人情報の取り扱いについて

2022年12月19日税理士

アナログで時代遅れな税理士会(界)においては、個人情報の取り扱いの面でも遅れています。

税理士会(界)における個人情報の取り扱いについて、私自身と税理士会との戦いの記録を交えてお伝えします。

誰でも検索して見れるという点で、私は事務所開設のために新しく携帯を契約しました。
また、仕事は全て自宅でできるにも関わらず、自宅の住所がオープンになるということが嫌だったため事務所を契約しました。
事務所開設という大きな初期投資を抑えるためには、共同(間借り)事務所がおすすめです!

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税理士として開示される個人情報

税理士になるためには、税理士会に登録申請書を提出する必要があります。
そこにはさまざまな個人情報が記載されていますが、全てが公開されるわけではありません。

税理士検索サイトでは、検索すれば誰でも税理士についてのある程度の個人情報を得ることができます。

一般の人でも検索し閲覧することができる項目としては以下の通りです。
・税理士の氏名
・登録番号
・登録年月日
・事務所所在地
・事務所電話番号
他にも所属会や研修の受講時間等も閲覧可能ではありますが、これらは大した個人情報ではありません。

しかしながら、事務所の所在地や電話番号については、これらが公開されることによるデメリットが大きいです。

ちなみに公認会計士は登録番号・氏名・事務所名・所在地(ただし「東京都〇〇区」や「神奈川県〇〇市」というように詳細な住所は公開されない)だけです。
医師は性別と登録年のみ。
社労士は氏名・事務所名・電話番号、弁護士は登録番号・所属弁護士会等・事務所名・住所・電話番号が公開されています。
会計士と医師以外は割と個人情報がオープンですね(笑)

個人情報開示によるデメリット

事務所の住所や電話番号が公開されるとどのような影響があるでしょうか。
そもそも自分の事務所についてHP等で公開しているのであれば、税理士会の個人情報の公開・非公開は関係ありませんが、紹介のみでひっそりとやりたい税理士については個人情報の開示はデメリットしかありません

住所:全く興味のないDMが定期的に届きます

DMが定期的に届くことで、DMの中に重要な郵便物が混じってしまい、重要な郵便物に気付くのが遅れる可能性があります。
また、DMには宛名ラベルによる個人情報が記載されているため、シュレッダーで破棄する手間や時間、DMを捨てるためのゴミ袋のコストが発生します。

私は基本的に必要なものは自身で選択し購入しますので、DMのような押し売りスタイルは好きではありません。
情報収集についても能動的に行うため、DM記載の情報で「へぇ〜知らなかったけど役に立ちそう」みたいなものもありません。

電話番号:全く興味のない営業電話がかかってきます

営業電話がかかってくることにより、時間を取られてしまいます。
知らない番号は取らないというスタイルであれば関係ないでしょうが、税理士業をやる上では税務署や都税事務所・県税事務所、区役所・市役所等の知らない番号からかかってくることがあります。
紹介で新しいクライアントから電話がかかってくることもあるかもしれません。
ですので、知らない番号は全く取らない・折り返しもしない、というスタイルには限界があります。

ですがそういった相手は公開されている電話番号ではなく、申告書や名刺に記載されている番号としてかけてきます。
公開されている電話番号にかけてくるのは営業電話だけなのです。

ひっそりとやりたい税理士にとっては、個人情報の公開は全くもってメリットがなく、むしろデメリットだけなのです。

個人情報の開示の停止を求めてみた

実は個人情報が開示されている場所が3ヶ所あります。
日本税理士会連合会という親元のような団体があり、地方の税理士会、そしてそのさらにローカルの税理士会○○支部という団体があります。
イメージとしては国・県・市区町村のそれぞれの税理士会があるといった具合です。

そのそれぞれにHPがあり、それぞれのHPに同様の情報が公開されています。
ですので、公開の停止を求めるには、すべての団体に伝える必要がありました。

結論から言うと、地方の税理士会と支部は連合会の判断に従うとのことでした。

連合会の方に個人情報の開示の停止を求めてみましたが、以下の情報は基本的に公開が義務付けられているとのことです。
・税理士の氏名
・登録番号
・登録年月日

事務所所在地と事務所電話番号はそこに含まれていなかったため、早速公開の停止を求めました。

電話番号についてはメールでその旨連絡してもらえれば対応できるとのことでしたが、所在地についてはより厳格な運用となっているため申請書を書面で提出する必要があるとのことでした。
しかも、申請書には添付書類が必要なようで、その添付書類というのが、実際に住所公開によって不利益を被っていることを証明する資料というのです。
具体的にはストーカー被害を受けていることがわかるようなもの、公職についており生命の危険が危惧されるようなことがわかるものということでした。

何かあってからでは遅いにも関わらず、その何かがないと現状は住所の公開を差し止めることができないようです。

税理士会の言い分

個人情報公開の趣旨としては、ニセ税理士排除のため、広く納税者の縦覧に供するためというようなことを言っていました。

ニセ税理士については、税理士であれば全員税理士証票を所持しているので、それを提示することを義務付ければ良いでしょう。
納税者の縦覧?
納税者の誰が税理士検索するのでしょうか(笑)

全く理解不能な言い訳をされましたが、少なくとも電話番号の公開だけは差し止めることができたのでよかったです。

また、連合会の人の話では、税理士会(界)の個人情報の取り扱いについては協議しているとのことでしたので、いつか事務所所在地の公開も停止できるようになることを待ちたいと思います。



誰でも検索して見れるという点で、私は事務所開設のために新しく携帯を契約しました。
また、仕事は全て自宅でできるにも関わらず、自宅の住所がオープンになるということが嫌だったため事務所を契約しました。
事務所開設という大きな初期投資を抑えるためには、共同(間借り)事務所がおすすめです!

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