【外国人の年末調整】外国人労働者の年末調整の留意点

税務

早いもので今年も残すところあと1ヶ月半を切りました。

会社・個人事業主で社員がいるところは年末調整のシーズンに入っていきます。
2022年は大きな改正はありませんので、昨年までと同様の処理で問題ありません。

コロナでベトナム等の外国人実習生も減っているとは思いますが、外国人の社員がいる場合の年末調整の留意点についてお伝えします。

外国人労働者の年末調整は必要か?

日本で採用して、日本人と同様の給与体系・雇用形態であれば、基本的に日本人と同様年末調整が必要です。

非居住者に該当する外国人労働者については、年末調整の必要はありません。
非居住者に対する給与の源泉徴収税額を一律20.42%徴収するのみで足ります。

居住者や非居住者とは何ぞや?となると思いますので、定義を貼っておきます。

「我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。」(国税庁HPより)

要するに日本で普通に生活していれば居住者ということです。
居住者以外が非居住者となります。

米国等の租税条約がある国からの社員については、短期滞在者免税という制度があり、滞在日数が183日を超えない等の要件を満たすと適用できます。

そういった例外的な社員がいる会社は、そもそも租税条約や課税関係についても確認していると思いますので今回は割愛します。

基本的に日本人と一緒

年末調整の書類や手続き自体は、日本人労働者と同様に行います。

生命保険料控除等について、外国の保険会社と契約したもの等があればそれは控除対象外になります。
実務でそんなもの見たことありませんが…。

日本の保険会社での契約については、日本人同様に所得控除の対象となります。

気をつけるべきは扶養の判定!

日本人であれば16歳以上の控除対象扶養親族であったり、70歳以上の老人扶養親族等がありますが、外国人についてはそれに加えて「国外居住親族」の判定が必要になってきます。

国外居住親族としての控除を受けるためには、以下の資料が必要になります。
①「親族関係書類」:戸籍附票のコピーまたは国又は地方公共団体が発行した書類および国外居住親族のパスポートのコピー、外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類
②「送金関係書類」:給与等を国外の親族に送金していることを示す書類(銀行の振込明細等)

①で親族であることを確認して、②で①の親族に生活費や教育費を送金している(扶養している)ことを確認する必要があります。
実務で数百人分の外国人労働者の年末調整をやりましたが、この扶養の判定が非常に面倒でした。
名前がアルファベット表記ですし、似た名前が多いんです(笑)
そして給与が高額でないことも多く、判定をして扶養親族の確認をしたものの、ほとんど控除にならないケースもありました…。
たくさん親族がいるのに、扶養の要件を知らずしてか一人にしか送金していない人もいて、少し悲しい気持ちにもなりました(笑)

2023年からはさらに注意!

2022年までは16歳以上の国外居住親族で、送金を確認することができれば扶養親族としての控除が受けられていましたが、2023年ではもう1段階判定が必要になります。

年齢が30歳以上70歳未満の親族については、以下のいずれかの要件が必要になります。
① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
② 障害者
③ その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を 38 万円以上受けている者
(国税庁「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」より)

外国人労働者であれば、基本的に③になると思います。

これまで金額の要件はありませんでしたが、30歳以上70歳未満の国外居住親族については、38万円以上の送金の事実が必要になることになります。

戸籍附票等で親族関係と年齢を確認した上で、30歳以上70歳未満の親族がいた場合は、その親族に対する38万円以上の送金があるかどうかを確認することになります。

元々煩雑でしたが、さらに手間が増えますね…。

外国人労働者がいるところは、この変更についてアナウンスしてあげておいた方が良いでしょう。
2023年の年末調整の時になって、そんなの聞いてない!と言われてしまわないようにですね。

30歳以上70歳未満という切り方の根拠はよくわかりませんが、その年齢の人は通常自身で生活していけるだろうということで、生活を支えていえると言えるぐらいの金額を送金しなければいけないようです。



雇用主や納税者は振り回されて大変ですが、しっかりと従業員さんに伝えてあげて、受けられる控除は受けられるようにしてあげましょう!